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急な退職で引き継ぎができないときの対策|中小企業が最初にやること・残り日数別の動き方・日ごろの備え

「来月で辞めます」「残りは有給休暇を使います」。急な退職で引き継ぎの時間が足りないとき、会社が最初にやること、残り日数別の動き方、本人がいなくなったあとに業務を復元する方法を、法律と公的な資料で確かめながらまとめました。

約16分で読めます

この記事の要点

  • 期間の定めのない雇用では、退職の申入れから2週間で雇用が終わります[1]。残っている有給休暇を退職日までに取りたいと請求された場合、退職日より後に時季を変えることはできないため、会社は請求どおり与えることになります[4]。引き継ぎに使える日数は、会社が思うより短くなることがあります。
  • 最初にやることは、①最後に出社する日を確かめる、②担当業務の一覧を1枚作る、③受け取る人を決める、の3つです。手順書を全部書いてもらうより、「何があるか」「次の締め切りはいつか」「途中の案件はどれか」を先に残すことをおすすめします。
  • 本人がすでにいない場合でも、メール・共有フォルダ・予定表・システムの入力履歴・請求書や通帳・取引先への確認から、業務の一覧は復元できます。
  • 令和7年の離職率は13.7%でした[6]。退職は特別な出来事ではありません。2026年版小規模企業白書では、社内ノウハウの蓄積・共有に取り組む小規模事業者は48.8%で、効果の1位は「担当者不在時でも業務が滞りなく遂行できるようになった」(43.6%)でした[7]。

「経理を一人で担当していた社員から、月末で辞めたいと言われた」「残りの出社日は有給休暇にあてたいと言われ、引き継ぎの時間がほとんどない」。人数の少ない会社では、一人の退職で、請求や支払い、受注の対応が止まるおそれがあります。

この記事は、急な退職で引き継ぎの時間が足りない会社が、何から手をつければよいかをまとめたものです。法律の決まりは、法令の条文と厚生労働省の資料で確かめたことだけを書いています。動き方の順番や質問のリストは、私たちのおすすめです。個別の労務トラブル(退職日の争い、損害賠償、懲戒など)の判断は、この記事では扱いません。社会保険労務士や弁護士、公的な相談窓口に確認してください。

まず確かめる:退職と有給休暇の決まり

動き方を決める前に、会社として「できること」と「できないこと」を確かめておきます。引き継ぎに関係する決まりを、条文と厚生労働省の資料から表にまとめました。

場面決まり引き継ぎへの影響
期間の定めのない雇用(正社員など)の退職各当事者はいつでも解約の申入れができ、雇用は申入れの日から2週間を経過することによって終了する(民法第627条第1項)[1]会社が承認しなくても、原則として申入れから2週間で退職になる[5]。引き継ぎが終わるまで退職を止めることはできない
就業規則に「1か月前までに申し出る」などの定めがある場合厚生労働省のテキストは、就業規則に退職手続きが定められている場合は、それに従って退職の申し出をする必要があると説明している[3]社員に早めの申し出をお願いする根拠になる。ただし、定めた期間より短い申し出をどう扱うかは個別の判断になるため、専門家に確認する
契約期間の定めがある雇用(契約社員など)の退職やむを得ない事由があるときは、契約期間中でも直ちに契約を解除できる(民法第628条)[1][3]契約期間があっても、途中で辞めることはありえる
退職前の有給休暇会社は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。時季を変えられるのは、事業の正常な運営を妨げる場合だけ(労働基準法第39条第5項)[2]。退職日より後に時季を変えることはできないため、請求どおり与えることになる(沖縄労働局の相談事例)[4]残りの出社日がすべて有給休暇になることがある。「引き継ぎが終わっていないから」という理由で取得を拒むことはできない
違約金・損害賠償の取り決め会社は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしたりしてはならない(労働基準法第16条)[2]「引き継ぎをせずに辞めたら◯万円を支払う」という決まりを、あらかじめ作ることはできない
会社のデータ・書類の返却厚生労働省のモデル就業規則は、退職に際して、自分が管理していた会社や取引先に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない、という規定例を載せている[5]同じ内容を自社の就業規則に定めておけば、返却を求める根拠になる

厚生労働省のテキストは、働く人に向けて、予告もせずにいきなり会社に行かなくなるとトラブルに発展する場合があるとし、退職の意思を上司に伝え、書面で届け出て、仕事の引き継ぎをするなど、社会的ルールを守ってやめることが大切だと説明しています[3]。引き継ぎは、会社と本人が協力して行うものです。

ただ、上の表のとおり、会社の側から日数を延ばす手段は限られています。私たちは、「日数は増えない」という前提で、残った時間に何を残してもらうかを先に決めることをおすすめしています。

データで見る:退職はどのくらい起きているか

厚生労働省の令和7年「雇用動向調査」によると、1年間の離職率(年初の常用労働者数に対する離職者数の割合)は13.7%でした[6]。就業形態別では、一般労働者が11.4%、パートタイム労働者が19.9%です[6]。離職の理由別に見ると、「個人的理由」による離職率が10.2%、「事業所側の理由」によるものが0.9%でした[6]。

13.7%という数字を単純に当てはめると、社員が10人の会社では、毎年1人以上が辞める計算になります(私たちの試算です。実際の割合は、業種や会社によって異なります)。退職は、どの会社でも毎年のように起こりうる出来事だといえます。

一方、2026年版小規模企業白書によると、社内ノウハウの蓄積・共有(業務上のノウハウが特定の従業員に依存しないようにする取り組み)に「取り組んでいる」小規模事業者は48.8%、「取り組んでいない」は51.2%でした[7]。取り組んでいる事業者が得た効果は、「担当者不在時でも業務が滞りなく遂行できるようになった」(43.6%)が最も多く、「業務の引継ぎが円滑に行えるようになった」(31.9%)が続きます[7]。

退職は毎年のように起きるのに、備えている会社は半分ほどです。急な退職で困るのは、退職そのものより、「その人の仕事が、その人の頭の中にしかない」状態だと私たちは考えています。

退職を告げられた日にやる3つのこと

退職の申し出を受けたら、その日のうちに次の3つを行うことをおすすめします(私たちのおすすめです)。

やること内容理由
1. 最後に出社する日を確かめる退職日と、有給休暇を取る予定を本人に聞く。「退職日」ではなく「最後に出社する日」を基準に予定を組む退職日まで1か月あっても、有給休暇の取得で出社日が数日しかないことがある
2. 担当業務の一覧を1枚作る本人と上司が一緒に、担当している業務をすべて書き出す。業務名・頻度・次の締め切り・途中の案件の有無だけでよい一覧があれば、時間が足りなくなっても「何が残っているか」が分かる
3. 受け取る人を決める後任が決まっていなければ、上司や社長がいったん受け取る。業務ごとに別の人が受け取ってもよい受け取る人がいないと、本人は誰に何を説明すればよいか分からず、日数だけが過ぎる

このとき大切なのは、本人を責めないことだと私たちは考えています。引き継ぎは、本人の協力がなければ進みません。「残りの期間で、後に残る人が困らないように力を貸してほしい」とお願いし、何を残してほしいかを具体的に伝えるほうが、結果として多くのことが残ります。

残り日数別の動き方

最後に出社する日までの日数によって、残せるものは変わります。目安を表にしました(私たちのおすすめです)。

残りの出社日残すもの進め方
1か月ほど一覧表、止まると困る業務の手順書、判断のコツ止まると困る業務から順に、後任が本人の横で実際にやってみる。分からなかった点を手順書に書き足す
2週間ほど一覧表、途中の案件、締め切りの近い業務の手順、判断のコツの聞き取り手順書を本人に書いてもらう時間はないと考える。受け取る人が質問して聞き取り、録音や画面の写しを残す
数日一覧表、途中の案件、ファイルと書類の場所、取引先の担当者次の章の10の質問に絞って聞く。実際の作業を1回見せてもらい、画面を録画する
出社日がない(有給休暇に入った・連絡が取りにくい)会社に残っている記録から、業務の一覧を復元する「本人がもういないとき」の章の手がかりを順に調べる。本人への問い合わせは、要点をまとめて最小限にする

どの場合も、最初に作るのは一覧表です。手順の細かい部分は、あとから後任が自分で調べて補えます。けれども、「そういう業務があること」自体を知らなければ、調べることもできません。引き継ぎ書の項目や書き方は、別の記事「引き継ぎ書の作り方」で詳しく紹介しています。

時間がないときに本人に聞く10の質問

時間がないとき、「引き継ぎ書を書いておいてください」と頼むだけでは、書きやすいことだけが残りがちです。受け取る人が次の10の質問をして、答えを書き取ることをおすすめします(私たちのおすすめです)。

  • 1. 毎日・毎週・毎月・毎年、決まってやっている仕事は何ですか(年に1回だけの仕事も含めて)
  • 2. 今月と来月に締め切りがある仕事はどれですか
  • 3. いま途中になっている案件は何ですか。次に誰が何をすることになっていますか
  • 4. 取引先やお客様と、口頭やメールで約束していることはありますか
  • 5. あなたしか連絡先を知らない相手、あなたにだけ連絡が来る相手は誰ですか
  • 6. 仕事で使っているファイル・書類・システムは、それぞれどこにありますか
  • 7. あなたの名前で登録しているサービスや、あなたが管理者になっているアカウントはありますか
  • 8. ミスが起きやすいのはどの作業ですか。どうやって防いでいますか
  • 9. 「いつもと違う」と気づくのはどんなときですか。そのとき誰に相談していますか
  • 10. やめてもよいと思う仕事、もっと簡単にできると思う仕事はありますか

質問1〜3で一覧表ができ、4〜7で「本人がいなくなると分からなくなること」が残り、8〜9で判断のコツが残ります。質問10は、引き継ぐ仕事を減らすための質問です。長年続けているだけで、いまは必要のない作業が見つかることがあります。

聞き取りは、本人の了解を得て録音しておくと、あとで文字に起こして手順書の下書きにできます。

有給休暇と引き継ぎが重なったとき

退職前に残りの有給休暇をまとめて取りたい、という申し出はよくあります。先に見たとおり、退職日より後に時季を変えることはできないため、会社は請求どおり与えることになります[4]。

会社にできるのは、本人と話し合うことです。たとえば、「有給休暇に入る前の3日間で、一覧表づくりと途中の案件の説明だけお願いしたい」と、お願いする内容と日数を具体的に示します。「全部引き継いでから」という頼み方より、応じてもらいやすいと私たちは考えています。話し合いで本人が同意すれば、退職日そのものを後ろにずらすことも考えられますが、決めるのは本人です。

有給休暇の買い取りや退職日の変更など、条件にかかわる話し合いをするときは、事前に社会保険労務士などの専門家に確認することをおすすめします。

本人がもういないとき:会社に残った記録から業務を復元する

引き継ぎがほとんどできないまま退職日を迎えた場合でも、会社に残っている記録から、その人がしていた仕事の多くは復元できます。私たちは、次の手がかりを上から順に調べることをおすすめしています。

手がかり分かること調べ方
会社のメール(送信済み)誰と・どんな用件で・どのくらいの頻度でやり取りしていたか。途中の案件直近3か月と、前年の同じ月の送信メールを見る
予定表・カレンダー定例の会議、締め切り、訪問先1年分をさかのぼり、毎月・毎年くり返している予定を拾う
共有フォルダ・パソコンのファイル作っていた書類の種類と、更新の頻度更新日の新しい順に並べ、毎月更新されているファイルを探す
業務システムの入力履歴会計・販売・給与などで、いつ・何を入力していたか前月と前年同月の入力内容を見る
請求書・納品書・通帳毎月の支払い・入金と、その相手通帳の1年分を見て、定期的な支払いと入金の相手を一覧にする
取引先・顧問の専門家約束していたこと、次に予定していること担当が変わったことを伝え、進行中の件を確認する
周りの社員その人に頼んでいたこと、その人から受け取っていたもの「◯◯さんがいなくなって困ることは何ですか」と聞いて回る

調べた結果は、業務の一覧表に1行ずつ書き足していきます。「毎月の締め切りがある業務」と「お金や取引先にかかわる業務」を先に確かめ、最初の1か月を乗り切ることを目標にしてください。年に1回の業務(決算の準備、許認可や保険の更新、年末調整など)は、前年の同じ月の記録を見ないと出てこないため、忘れずに調べます。

なお、会社のメールやファイルを会社が確認することがある点は、あらかじめ社内のルールとして決め、社員に知らせておくのがよいと私たちは考えています。

アカウントと持ち物は、退職日に切り替える

急な退職では、仕事の引き継ぎに気を取られて、アカウントや持ち物の整理が後回しになりがちです。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」は、対策例として「従業員の異動や退職時には速やかに設定を変更(削除)する」ことを挙げています[8]。

私たちは、退職日までに次のことを確かめるようおすすめしています。

  • 本人の名前で登録しているサービスや、本人だけが管理者になっているアカウントを、会社の別の人に付け替える(退職後では手続きが難しくなることがある)
  • 部署で共有しているアカウントのパスワードを変更する
  • 本人のアカウントを退職日に停止する。メールは、後任に届くように転送の設定をする
  • パソコン・携帯電話・鍵・入館証・書類を返してもらい、個人のフォルダにある業務ファイルを共有フォルダに移す

気をつけたい対応

あわてて対応すると、かえってトラブルを大きくすることがあります。次の対応は、法律の決まりに合わないおそれがあるため、避けてください。

  • 「後任が決まるまで辞めさせない」と退職を認めない:期間の定めのない雇用は、申入れから2週間を経過することによって終了します[1]
  • 「引き継ぎが終わるまで有給休暇は認めない」と伝える:退職日より後に時季を変えることはできず、請求どおり与えることになります[4]
  • 「引き継がずに辞めたら罰金」と決める:違約金や損害賠償額をあらかじめ定める契約は禁止されています[2]

実際に損害が出た場合に賠償を求められるか、就業規則にもとづく処分ができるかは、個別の事情によって判断が分かれます。この記事では扱いませんので、弁護士などの専門家に相談してください。

次の急な退職に備えて、日ごろからできること

急な退職への一番の対策は、退職が決まる前に済ませておく準備です。次のチェック表で、自社の状態を確かめてみてください(私たちのおすすめです)。

  • □ 会社にどんな業務があり、誰が担当しているかの一覧(業務台帳)がある
  • □ 一人しかできない業務がどれか、分かっている
  • □ 止まると困る業務には、2人目の担当者か、手順書がある
  • □ 年に1回、担当者に1週間ほど休んでもらい、ほかの人で仕事が回るか試している
  • □ 業務で使うファイルは、個人のパソコンではなく共有フォルダに置いている
  • □ 会社で使っているサービスとアカウントの一覧があり、管理者が2人以上いる
  • □ 就業規則に、退職を申し出る時期、引き継ぎ、データや書類の返却について定めがある
  • □ 上司と社員が定期的に話す場があり、退職の相談を早めに受けられる関係がある

就業規則の定めは、厚生労働省のモデル就業規則が参考になります。モデル就業規則は、退職願を提出してから退職となるまでの日数を空欄にしており、各社で定める形です[5]。日数を長くすればよいというものではなく、先に見た民法の決まり[1]との関係もあるため、定めるときは社会保険労務士などに確認してください。

チェック表の最初の項目、業務の一覧づくりが、すべての土台になります。作り方は、別の記事「業務棚卸しのやり方」で紹介しています。

相談先

退職をめぐる労務の疑問は、各都道府県労働局や労働基準監督署などにある「総合労働相談コーナー」で相談できます。全国378か所に設置され、労働者・事業主のどちらからの相談も受け付けており、予約不要・無料です[9]。就業規則の見直しや個別の対応は、社会保険労務士や弁護士に相談してください。

仕事の引き継ぎや、人が辞めても回る体制づくりについては、国が全国に設置した無料の経営相談所「よろず支援拠点」で、何度でも無料で相談できます[10]。

Enbitoでは、AIインタビューで社員から業務を聞き取り、業務台帳をつくる業務棚卸しAI「縁SCAN」を提供しています。退職が決まる前に、誰がどんな業務を担当しているかを見えるようにしておきたい場合は、あわせてご覧ください。

よくある質問

Q.引き継ぎが終わっていないことを理由に、退職日を延ばしてもらえますか?
A.会社が一方的に延ばすことはできません。期間の定めのない雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了します[1]。本人と話し合い、同意が得られれば退職日を変えることは考えられますが、決めるのは本人です。私たちは、日数を延ばすことより、残りの日数で一覧表と途中の案件を残してもらうことを優先するようおすすめしています。
Q.退職前に有給休暇をまとめて取りたいと言われました。引き継ぎのために断れますか?
A.断れません。会社は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならず、時季を変えられるのは事業の正常な運営を妨げる場合だけです[2]。退職日より後に時季を変えることはできないため、請求どおり与えることになります[4]。有給休暇に入る前の数日で何を残してもらうかを、具体的にお願いして話し合ってください。
Q.急な退職のとき、最初に何をすればよいですか?
A.私たちは、①最後に出社する日を確かめる、②担当業務の一覧を1枚作る、③受け取る人を決める、の3つをその日のうちに行うことをおすすめしています。手順書をすべて書いてもらう時間はないと考え、業務の一覧・次の締め切り・途中の案件を先に残します。
Q.本人がすでに退職していて、何も引き継がれていません。どうすればよいですか?
A.会社に残っている記録から業務の一覧を復元します。会社のメールの送信済み、予定表、共有フォルダの更新日、業務システムの入力履歴、請求書や通帳を、直近3か月と前年の同じ月について調べ、取引先と周りの社員にも確認します。毎月の締め切りがある業務と、お金や取引先にかかわる業務から先に確かめてください(私たちのおすすめです)。
Q.急な退職に備えて、日ごろから何をしておけばよいですか?
A.業務の一覧(業務台帳)を作り、一人しかできない業務を見つけて、2人目の担当者か手順書を用意しておくことをおすすめします。2026年版小規模企業白書では、社内ノウハウの蓄積・共有に取り組む小規模事業者が得た効果として、「担当者不在時でも業務が滞りなく遂行できるようになった」(43.6%)が最も多く挙がっています[7]。

参考・出典

  1. [1]e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)、第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)」
  2. [2]e-Gov法令検索(デジタル庁)「労働基準法(昭和22年法律第49号)第16条(賠償予定の禁止)、第39条第5項(年次有給休暇の時季)」
  3. [3]厚生労働省「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~(令和8年4月更新版。PDF)第5章 仕事をやめるとき、やめさせられるとき」
  4. [4]厚生労働省 沖縄労働局「労働相談事例 年休Q1『退職予定者には年休を与えなくてもよいか』」
  5. [5]厚生労働省「モデル就業規則(令和7年12月版。PDF)第16条(個人情報保護)、第52条(退職)」
  6. [6]厚生労働省「令和7年雇用動向調査結果の概況(令和8年8月31日公表。PDF)」
  7. [7]中小企業庁「2026年版 小規模企業白書(HTML版)第2部第1章第2節 小規模事業者の経営リテラシー向上(第2-1-48図・第2-1-50図)」
  8. [8]独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン 第4.0版(2026年3月。PDF)」
  9. [9]厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
  10. [10]よろず支援拠点全国本部(中小企業基盤整備機構)「よろず支援拠点・生産性向上支援センターとは」

制度・数値は2026.10.05時点で各公式情報を確認したものです。補助金・助成金などは公募回ごとに内容が変わるため、申請の前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

Author

中胡 翔太郎株式会社Enbito 代表取締役

広島県出身。大手日系事業会社で生成AIを実際の業務に組み込み、大手外資系コンサルティングファームで企業の業務改革を支援。個人事業として30社以上の企業・事業者の立ち上げと成長に伴走。現在は株式会社Enbitoの代表として、地方の中小企業のAI活用支援・業務改善に取り組んでいます。

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